東京都江戸川区 行政書士あらい正志事務所 NPO法人・中間法人・地域支援など 行政書士 あらい正志事務所
NPO法人

設立方法


NPO法人設立にまず必要なのは、具体的な事業計画と機関設計です。つまり「何をやるのか?」「どうやってやるのか」を明確にすることです。


申請書を埋めることは、誰にでもできます。所定の申請書に必要事項を記入し、役員の住民票をつければ完成です。しかし、事前準備もなく法人を設立するのはお勧めできません。


サークル程度の活動であれば法人化する必要性も低いですし、ある程度の事務能力が担保されていないと存続することは厳しいと思います。


私の経験からお話すると、「NPO法人の設立は、株式会社よりも難しい」です。設立はできても、法律上の義務(事業報告や役員変更など)を果たせていない団体をよく見かけます。東京都認証のNPO法人だと1割近い団体が何らかの形で、東京都から指導を受けています。


マスコミでも取り上げられるようなNPO法人でも定款や履歴事項証明書(登記簿謄本)をみると、総会を開催していなかったり、所定の手続きを怠っていたりする例が散見されます。


設立は0円でできますが、解散する場合は官報に3回公告しなければならないので、およそ9万円かかります。そのことを念頭において、設立するかどうかを決めましょう。


NPO法人の設立には、10名の社員・3名以上の理事・1人以上の監事が必要です。


社員と理事、社員と監事は兼任できますが、監事と理事、監事と事務局スタッフは兼任できません。

監事については、社員と兼任できると書きましたが、職務上客観的に法人見てもらうほうが望ましいので、NPOに理解のある第三者にお願いしたほうがよいでしょう。