東京都江戸川区 行政書士あらい正志事務所 NPO法人・中間法人・地域支援など 行政書士 あらい正志事務所
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設立認証申請書


事業計画と機関設計ができたら、それを申請書一式に埋め込みます。きちんと作りこめば決して難しくはないはずです。この時点で躓いているのであれば、設立を再考されたほうがよいかもしれません。なぜなら、最低限の事業も計画も組織も事務能力も担保されていないことが証明されたようなものだからです。


さて、設立申請書の一式は以下のようなものです。(東京都認証を前提に説明します。)


□設立認証申請書(1部)


設立認証申請書は申請書の鏡の部分に当たります。提出部数は1部です。難しいところは何もなく、住所・氏名・連絡先・目的・法人名などを所定の場所に穴埋めするだけです。印鑑は代表者の認印で大丈夫です。


□定款(2部)


定款は法人の憲法のようなものです。また、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて作成されなければなりません。前述した機関設計や事業計画を作りこめば、定款の作成は、面倒ですが苦ではないはずです。


□役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿(2部)


役員名簿はそのまま役員の名簿です。気をつけてほしいのは、役名のところに記入するのは「理事」か「監事」だけです。「理事長」や「副理事長」といった表記は備考のところに書きます。住所・氏名については、住民票どおりの表記にしてください。例えば、「東京都江戸川区船堀1−1−26」ではなく、「東京都江戸川区船堀一丁目1番26号」という風にしてください。報酬の有無ですが、役員総数の3分の1以下しか受け取れませんので、注意してください。