定款を変更する場合の手続きについて、経験豊富な行政書士が解説します。
移転先によって変わる手続き
主たる事務所を移転する場合、その移転先によって必要な手続きが変わります。考えられるパターンは以下の通りです。
| 同じ市区町村内の移転 例:江戸川区→江戸川区 | 所轄庁へ変更届出 ※定款次第 |
| 市区町村外への移転 例:東京都江戸川区→東京都中央区 | 所轄庁へ変更届出+法務局へ変更登記 ※定款次第 |
| 都道府県外への移転 例:東京都→千葉県 | 所轄庁へ認証申請+法務局へ変更登記 |
消費税込、実費等は含みません。
| 対面での相談 | 5,500円/30分 |
| 同じ市区町村内での移転 | 11,000円 |
| 市区町村外への移転 | 33,000円~ |
| 都道府県外への移転 | 33,000円~ |
行政書士 荒井 正志(あらい まさし)
行政書士登録番号 第01081864号
東京都行政書士会 会員番号 第4722号
届出済証明書 (東)行15第518号
宅地建物取引士登録番号 (東京)第290254号
1977年生まれ。東京都江戸川区船堀を拠点に活動しています。
会社員時代を経て、行政書士として独立いたしました。
趣味 水泳(週に数回泳いでリフレッシュしています)、読書(特に歴史関連)