NPO法人の定款変更手続きガイド

定款を変更する場合の手続きについて、経験豊富な行政書士が解説します。

最初に確認すること

移転先によって変わる手続き

主たる事務所を移転する場合、その移転先によって必要な手続きが変わります。考えられるパターンは以下の通りです。

同じ市区町村内の移転
例:江戸川区→江戸川区
所轄庁へ変更届出 ※定款次第
市区町村外への移転
例:東京都江戸川区→東京都中央区
所轄庁へ変更届出+法務局へ変更登記 ※定款次第
都道府県外への移転
例:東京都→千葉県
所轄庁へ認証申請+法務局へ変更登記

料金

消費税込、実費等は含みません。

対面での相談5,500円/30分
同じ市区町村内での移転11,000円
市区町村外への移転33,000円~
都道府県外への移転33,000円~

代表者プロフィール

行政書士 荒井 正志(あらい まさし)

行政書士登録番号 第01081864号
東京都行政書士会 会員番号 第4722号
届出済証明書 (東)行15第518号
宅地建物取引士登録番号 (東京)第290254号

1977年生まれ。東京都江戸川区船堀を拠点に活動しています。
会社員時代を経て、行政書士として独立いたしました。

私は行政書士法人やNPO支援センターで500以上の団体様と向き合ってきました。その中で確信しているのは、NPO法人は『書類』ではなく『意志』でできているということです。所轄庁の認証を通すだけの書類作成では不十分です。10年後もその法人が地域で輝き続けるためのコア≒「定款と設立趣旨書」については依頼者様と一緒に作っていきたいと考えております。

趣味 水泳(週に数回泳いでリフレッシュしています)、読書(特に歴史関連)

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